胎内市議会 2020-03-18 03月18日-04号
これは、総合政策課の事務分掌のIT施策をICT施策に改め、また生活困窮者の住宅に関する相談や支援を包括的に行うため、公営住宅の入居管理に関する事務を地域整備課から福祉介護課へ移管するものであり、主な質疑はITとICTの違いについて、住宅使用料の徴収について、福祉介護課の人員配置についてなどであり、全員異議なく、原案のとおり可決すべきと決定いたしました。
これは、総合政策課の事務分掌のIT施策をICT施策に改め、また生活困窮者の住宅に関する相談や支援を包括的に行うため、公営住宅の入居管理に関する事務を地域整備課から福祉介護課へ移管するものであり、主な質疑はITとICTの違いについて、住宅使用料の徴収について、福祉介護課の人員配置についてなどであり、全員異議なく、原案のとおり可決すべきと決定いたしました。
次に、[議第22号]「胎内市行政組織条例の一部を改正する条例」につきましては、生活困窮者の住宅に関する相談や支援を包括的に行うため、公営住宅の入居管理に関する事務を地域整備課から福祉介護課へ移管することを主な内容とするものであります。
◎藤田 生活支援課長 先ほど委員がおっしゃったとおり、市営住宅に関する業務につきましては、福祉保健部と都市整備部に分かれて所管しておりまして、福祉保健部につきましては入居相談から退去までの日常的な入居管理業務、それから住宅内の軽微な修繕などの維持業務、いわゆるソフト的な部分を所管しております。
◎安達 行政管理課長 今回の、特に公営住宅に関して申し上げますと、公営住宅の入居管理や入居の決定や入居者に対するいろいろなサービス等は、引き続き福祉保健部生活支援課が窓口となってやるということになります。
それと、もう一点、いわゆる入居基準でございますけれども、これにつきましては先ほど市長御答弁させていただきましたけれども、上越市、入退居手続の管理を、県営住宅と市営住宅の入居管理を上越市が一括して行っております。
しかしながら、燕市営住宅条例の一部改正でも説明いたしましたが、一般の市営住宅同様に公営住宅における暴力団排除についての規定を盛り込むことが求められており、この際今後の入居管理を目的にした条例の制定をお願いするものであります。
計画の見直しに当たりましては、整備方針とともに公営住宅が真に住宅に困窮している方々のセーフティーネットとしてその機能を十分に発揮できるよう、入居選考におきます住宅困窮事由の的確な反映、入居承継承認の適正化などについても国から示されたガイドラインに沿って見直し、より高い政策効果が発揮される入居管理システムを再構築したいというふうに考えております。 以上でございます。